2016.2.11行動【抗議文】2.11当日のデモ警備に対する苦情申し出書

*2.11反「紀元節」行動は、2.11当日のデモ警備に対して、以下の抗議文(苦情申し出)を東京都公安委員会に提出しました。

 

 

苦情申出書

2016年3月20日
東京都公安委員会御中

苦情申出人ら「2.11反『紀元節』行動実行委員会」が、2016年2月11日に実施したデモ行動に対して、警視庁警備部、警視庁公安部、および警視庁渋谷警察署、原宿警察署に所属する警察官によって、不当な妨害を受けたので、これについて、警察法第79条に基づき苦情申出を行う。

1、苦情申出人の氏名

2.11反『紀元節』行動実行委員会
実行委員 事務局員 ○○○○
住所
電話

2、苦情申出の原因たる職務執行の日時、場所とその概要について

年月日:2016年2月11日
時間: 同日16時20分〜17時00分ころ

苦情申出人らは、2016年2月3日に警視庁原宿警察署に赴き、東京都公安委員会に対して集団示威運動許可申請を提出し、同2月10日付東京都公安委員会指令第9054号にある通り、正式な許可を得て同2月11日にデモ行動を実施した。
ところが警視庁は、苦情申出人らの行動が、前記許可書の条件にある「交通秩序維持に関する事項」「危害防止に関する事項」のいずれについてもことさら損なうことは何一つなかったにもかかわらず、不当で暴力的な規制を実施した。

3、苦情申出の原因たる職務執行による申出人らの不利益と、これにかかわる警察職員の職務執行の問題点について

苦情申出人らによる同日の行動においては、デモ行動の前に行なわれた神宮前穏田区民会館における集会に対し、会場周辺に右翼団体が押しかけ、集会の開始直後から30分ほどにわたり、拡声器2台を使って騒音をかきたてる妨害がなされた。また、集会の後半ころからは、これはやや会場から離れた明治通りにおいて、やはり集会を誹謗し妨害する情宣行動がなされている。しかし、デモ行動が開始された段階では、右翼団体の妨害行動はほぼない状態となっていた。
それにもかかわらず、今回のデモ行動に対する警備は、デモ参加者が明治通りに出た後に、極端に厳しいものとなった。警視庁渋谷警察署の警察官、および機動隊員は、まったく平穏に進められようとしているデモ行動の参加者に対して、その行動の間中、ひっきりなしに暴言を吐き、デモ行動の参加者を突き飛ばすなどの暴行を加え続けた。また、デモ行動の先頭にいた宣伝カーに対しても、行動の初めから終わりまで激しく叩き続けてその円滑な進行を妨害した。円滑にデモ行動を進めようとしていたデモ行動の責任者や指揮者、宣伝カーとデモ行動の隊列を連携する役割の連絡員に対しても妨害・排除し、デモ行動の主体的かつ自律的な行動を意図的に混乱させた。さらに、こうした不法な警察官の行動に対して注意し是正しようとした弁護士に対しては、何人もの警察官で取り囲んで威嚇し、デモ行動の隊列から引き離して、行動参加者を守り警察官に法を遵守させる目的でなされた正当な職務を妨害したのである。
こうした警察官たちによるあまりにも明白なデモ行動への妨害に対しても、デモ行動への参加者は、事前の意思確認に基づいていっさい身体的な抵抗をせず、自らの身体を守りながらデモ行動を継続した。むしろ、この日の行動は、こうした警察機動隊員らによる暴行と規制により、その進行を遅らせられたのであった。ところが、デモ行動の歩みがわずかに遅れたと見るや、機動隊員らによるデモ参加者への暴言と、参加者を突き飛ばす暴行は、ますます激しいものとなった。機動隊員らによる左右からのデモ隊列への極端な「圧縮」は、当然にもデモの「条件書」にある「4列縦隊」の行進隊形を、まさに警察官の不当な行動によって損なったのである。警察官の不当な規制によりデモの隊列が伸びたり途切れかけたりすると、警察官による暴言と参加者を突き飛ばす暴行はエスカレートし、それはデモ行動の最後まで変わることはなかった。これにより、デモ行動の目的は損なわれ、障碍者や高齢の参加者の中には、デモ行動中に体調を悪くした者すらいたのである。
以上の通り、警察の規制は、道路交通やデモ行動を円滑に進めるものでは全くなく、行動参加者の自由を侵害するのみであった。

最高裁1975年9月10日の、徳島市公安条例違反とされた件に関する判示では、「『交通秩序を維持すること』を掲げているのは、道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合これに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきこと」としている。今回のデモ行動においては、明らかに「阻害」をもたらしたのは警察官の恣意的で無理かつ不当な警備行動によってなされたものである。これは、明らかに憲法第21条の表現の自由を侵すのみならず、憲法31条の適正手続きの保障にも反するものである。
これらは極めて不当な人権の侵害であり、公務員による職権の濫用であると言わざるを得ない。

苦情申出人らの集団示威行動に対し、警察官らが行った職務執行、権力の行使は、日本国憲法に基づく個人の自由や権利を著しく損なうものであって許されない。
近年では、警察のデモ隊に対する過剰な規制をともなう警備態勢、ひたすら混乱を作り出す公安警察の動きなどが絡まりあって錯綜しながら、憲法に基づく基本的人権の行使が、きわめて異様かつ抑圧的な状態の中に置かれている現実が広がっている。警察が自らこのような混乱を作り暴力的な規制を行なうのは本末転倒である。公務員の役割が、思想・信条の自由、集会や表現の自由を守るためにこそあることに立ち返らせねばならない。

警察は、直ちに正しい事実の調査を行ない、これに基づき、同日の行動の参加者に対する規制や監視の職務執行における誤りを正し、誤った警備行動の中で発生した、参加者への権利の侵害に対する謝罪を行なって、今後、そうした事態が二度と発生しないよう、全職員に対して徹底させるべきである。

以上、苦情を申し出るものである。