2019.2.11行動【申し入れ書】東京都公安委員会への苦情申出書

*2.11デモの警備実施に対して、実行委員会では、以下の「苦情申し立て」を東京都公安委員会宛に行いました。

 

苦情申立書

2019年3月30日
東京都公安委員会御中

2019年2月11日、千代田区内において開催されたデモ行動に対する、警視庁神田警察署の警備課、警視庁警備部および警視庁公安部による規制に関して、警察法第79条に基づき苦情申出を行う。

申立人:
天皇「代替わり」に反対する 2・11反「紀元節」行動
事務局員・○○○○
連絡先:住所、電話番号

私たち天皇「代替わり」に反対する 2・11反「紀元節」行動は、千代田区内で集会を持ち、その後16時45分より約40分間にわたり、御茶ノ水・淡路公園を解散地点とするデモに取り組んだ。
この日は、在特会系と思われるグループが「カウンター」を事前予告し、また「日の丸」などを掲げた街宣右翼が数人、いくつかの交差点などにかたまっていたが、右翼によるデモへの攻撃や妨害は、例年に比べて大きなものとはいえなかった。

これに比べて、この日の警察・機動隊の不当な規制はひどく、何ら正当な理由も必要性もない規制が、出発前から解散地点まで一貫して加えられた。ひたすらデモを早く進行させ、彼らの言うところの「デモの間延び」をさせないために、デモ参加者の体を押し、圧縮させ、シュプレヒコールをかきけすような大声で「前に詰めろ」と怒鳴り続け、抗議する参加者に暴言を吐いた。私たちのデモが遅れていたわけでもなく、デモの間隔が空いているというが、警察の言うとおりにしていたら、前を歩く人と身体をくっつけなければいけなくなる。なんの理由もない、規制のための規制であったというしかない。

こうした不当な警備の過程で、JR御茶ノ水駅近辺において、デモ隊の後方を歩いていた足の悪い高齢者が転倒させられた。しかも、それを助け起こそうと近づいた参加者を暴力的に阻止し、「前に進め」と押し続けたのである。しかも、この時警察官は、その高齢者に対して「早く歩け、歩けないなら外に出ろ」という暴言を浴びせていたのだ。デモは私たちの表現であり、誰でも安全に、自分のペースで自由に歩くのが本来の姿だ。警察が自分の価値観で、好きなように規制することが許されるようなものではありえない。こうした発言には怒りを禁じ得ない。

私たちのデモにおいて、大なり小なり常に加えられるこうした警察の不当な警備に対して、私たちは、そういうことをしないように、デモ申請の際に毎回申し入れをし、公安委員会や所轄警察署に何度も苦情申し立てや抗議をしている。しかし、一向に警察の態度が改まらないのはどういうことか。

一方、警備に当たる警察の口調や態度は、集会ごとに微妙な違いがあるということもまた事実である。それは私たちに対する口調が「詰めろ」という命令口調であるか、「お詰めください」という「お願いの口調」であるのか、身体を寄せてきたり後ろから直接押したりするか、直接の接触は避けるか、指揮官車の指示の音量や回数などの違いということに過ぎないが、それは、私たちのデモに対しては、今回はここまで規制するということを、あらかじめ意思一致しているのではないかということを疑わせるに足る。同じようなコースの、同じような状況において、機動隊の対応に差があるのは、どう考えても不自然だ。機動隊は、私たちのデモを、さまざまな警備のやり方の実戦訓練の場として利用しているのではないかとしか思えない。

デモは憲法上最大限保障されるべき表現の自由であって、デモの主体はデモの参加者である。しかるに、警察によるこの対応は、「デモを許可してやっているのは警察だ」「デモは規制されて当然」という根深い発想に囚われているとしか言えない。

今回の行為が、われわれの権利としてある表現行為を妨害し、われわれが、われわれのペースとスタイルで街頭の人びとに対して訴えていく権利を侵害したということは確実である。法律を遵守することで違法な権力の発動に歯止めがかけられているはずの警察官の無法行為は許されない。

もう一点、これも日常的になされていることであるが、指揮官車両や歩道上から、公安警察や「警視庁」という腕章を巻いた警察官によって、デモ参加者の顔などが撮影され続けていたことも許されない。犯罪捜査などの特別な理由もなく、デモ参加者を撮影することは、プライバシーの侵害であるばかりでなく、表現の自由を犯罪とみなし、委縮効果にもつながるものである。これらの行為がまったく必要な状況ではなかったにもかかわらず、参加者からの抗議を無視して撮影が続けられたことに対してもあわせて抗議する。

繰り返すが、デモは憲法上の権利であり、これに対する規制を、何らの説明もなく一方的に行うことは許されない。この点において、今回のデモ警備は「適正」な警備であったと言えるものでは決してない。以上、苦情を申し立て、適切な調査と改善がなされることを求める。