2015.8.15行動【抗議文】警視庁神田警察署に所属する警察官の不当な対応についての苦情申し出書

反「靖国」行動は、8月12日、デモ申請時の警視庁神田署署員の不当な対応について以下の苦情申し出を、東京都公安委員会宛に出しました。

 

苦情申出書

2015年8月12日
東京都公安委員会御中

苦情申出人ら「8・15反『靖国』行動実行委員会」が、2015年8月11日に実施したデモ申請に対して、警視庁神田警察署に所属する警察官によって、不当な対応を受けたので、これについて、警察法第79条に基づき苦情申出を行う。

1、苦情申出人の氏名

8・15反『靖国』行動実行委員会
実行委員 事務局員 ○○○○
住所
電話

2、苦情申出の原因たる職務執行の日時、場所とその概要について

年月日:2015年8月11日
時間: 同日18時20分ころ

苦情申出人らは、2015年8月11日に警視庁神田警察署に赴き、東京都公安委員会に対して集団示威運動許可申請を提出した。
そのさい、苦情申出人らは、8月15日に予定している集団示威運動が安全にかつ円滑に行動できるようにという目的で、添付する要請書を持参し、神田警察署の当直担当者の面前において読み聞けを行なった。

ところが、その当直担当者は、その読み聞けの直後に、「これは受け取れない」「受け取るなと指示がある」と言い、苦情申出人らの面前で、その要請書をゴミ箱に投棄した。

さらに、苦情申出人らが、これに抗議し、当直担当者の氏名や役職、要請書に関わる指示命令の出所、根拠を尋ねても、これに答えず、無視した。

3、苦情申出の原因たる職務執行による申出人らの不利益と、これにかかわる警察職員の職務執行の問題点について

苦情申出人らは、上記に述べたように、8月15日に予定している行動が安全かつ円滑に進むようにという善意の目的を持って、当日の行動を所轄する神田警察署に対して、許可申請を行うと同時に、当日の警備に対する要請を行なったものである。

このような要請が、警察官の受け取るべき要請書の形式を満たさないものであるとしても、公務員として必要な行動は、まず、文書の形式、提出の形式について丁寧に案内を行なうことでなくてはならないはずである。

少なくとも、そうした説明もないまま、申出人らの面前で、文書を投棄したり破棄したりするという行為は、きわめて侮辱的なものであり、公務員による職務執行として適切なものであるとは、とうてい考えられない。

このように平然と侮辱的な行為を行い、恥じることのないような警察官らによって、警備行動がなされるということは、基本的人権を擁護するべき警察官の行動が、集団示威運動の場においてはもちろん、それ以外の局面においても、適切になされるかどうかについて大きな疑念を持たせるものである。

そのことは、警察全体に対する信頼にも関わることであり、軽視できない。

また、当該の警察官は、苦情申出人らがその氏名や役職を尋ねた際に、それを無視し、答えようとしなかった。また警察手帳の提示も行わなかった。

苦情申出人らは、当日、正規に警視庁警備部警備連絡係において作成した集団示威運動許可申請を持参しており、これを受け取ったのも当該の警察官である。

前述のように、この苦情申出書においては「警察官」と記述しているが、実際にその者が神田署に所属する警察官であるかどうかについて、申出人らは確認する手段を持つことができなかったというのが事実である。

このような状況では、真実の警察官が適切に職務を執行しているのであるのかどうかについて、申出人らは確信を持つことができない。

これもまた、警察全体に対する信頼を揺るがせかねないものであり、軽視されるべきではない。

警察は、直ちに正しい事実の調査を行ない、これに基づき、適切な手続きが十分な信頼関係の下で、実施されるようにするべきである。また、不適切な職務執行について謝罪を行なって、今後、そうした事態が二度と発生しないよう、警察の全職員に対して徹底させるべきである。

以上、苦情を申し出るものである。

 

添付資料
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2015年08月11日

警視庁警備部長 殿
警視庁神田警察署長 殿
警視庁麹町警察署長 殿

8・15反「靖国」行動実行委員会

私たち反「靖国」行動実行委員会は、8月15日、「『戦後レジーム』の70年を問う 8・15反『靖国』行動」を行うにあたり、これまでの実行委員会が主催したデモの経験を踏まえ、8月15日当日の貴職らによる警備について、申し入れます。

近年、右翼団体の排外主義的な政治活動が猖獗をきわめ、それとともに右翼暴力団の構成員らによって、集会やデモの参加者が直接的な暴力にさらされる事態も頻発しています。

このような現実に際して、警察により実施される警備は、集会やデモを憲法の理念に基づいて保障するものではありません。それどころか、右翼暴力団が参加者に対してほしいままの暴行をなすことや、轟音による妨害行為を行うことを勧めているに等しいものであり、およそ表現の自由を認める法治国家とは言えない事態です。

2013年および2014年8月15日の私たちの行動に対する警備は、大音量の騒音をまきちらす右翼の街宣車こそ遠ざけられたものの、多数の右翼団体構成員が私たちのデモ行動に並行してつきまとい、デモの参加者に対してたびたび暴行をふるい、参加者の持っていた横断幕やプラカードを強奪し破壊しました。また、私たちの宣伝カーに対しても暴行を繰り返しました。多数の右翼団体構成員が自由にデモコースの車道に入り込み、なおかつ、公安警察官がそれを抑止することを一切しないため、一車線と制限されたデモの隊列は著しく狭められ、これに加えて機動隊の左右からの厳しい規制により、集団行動による意思表示の目的を達することが極めて困難なものとなりました。

今年は、敗戦70年という歴史的な節目であるとともに、安倍政権が、ほぼすべての憲法学者や、歴代の内閣法制局長官、法曹関係者らがこぞって憲法違反を指摘する戦争法案を強行しようとしています。自公政権による国会での強行採決もあり、首相の70年談話などに国際的な懸念が高まったことも相まって、政府への批判が厳しくなり政権基盤がゆらいでいます。それに危機感を持つ極右団体も活性化し暴力性を強めています。

2011年8月には右翼団体構成員がデモ隊列に暴力を振るい抑止された現場から、その所持していたと思われるナイフが発見され、2014年4月には右翼がデモコースに隠していた木刀ようの武器を手にしたところで抑止されたという事態も発生しています。右翼暴力団の行動はきわめて危険な状況にありながら、にもかかわらず、公安警察官はそれを見て見ぬふりをしてほとんど規制しようとしません。

集会や集団示威行動においては、まずなによりも参加者の主体的な意志や表現が尊重されねばなりません。しかし、右翼や道路交通等を警備の名目としながら、警察による警備が、集会やデモに対してのみきわめて抑圧的に実施される状況が拡大しています。右翼団体のかきたてる騒音と警察官らの拡声器により、集会やデモの表現が圧殺されるような事態が頻発しています。

私たちはこのような事態を繰り返すことなく、思想・信条の自由、表現の自由という権利を街頭で安全に行使していくために、またそのことを前提に集まってくる参加者の安全を守るために、再度、貴職に対し、以下を強く要請します。

1.右翼のデモ参加者に対する威嚇・妨害行為に対して、警察は厳正に当たること
・右翼に実行委員会のいかなる情報も流さないこと。
・右翼の街宣車をデモコースに配置させないこと。
・右翼団体構成員によるデモ参加者へのつきまといや暴行をさせないこと。

2.集会会場付近での参加者の監視行動や、デモ時、デモ参加者の写真やビデオ撮影を行わないこと。
デモ隊前後の警察車両からビデオ撮影をしないこと。肖像権侵害は違法行為であるとの認識を周知徹底すること。

3.機動隊の指揮官車を、デモ宣伝カーの前につけないこと
デモを指揮するのは警察ではないという認識を周知徹底すること。指揮官車はデモを監視しているようにしか受け取れない。

4.デモ参加者への規制および大音量でデモの示威行為を妨害しないこと
早く歩くように指示したり、デモの後ろから押したりしないこと。不当に左右から挟み込んだり圧縮しないこと。また、大音量によるデモ行進の告知をしないこと。デモ行進は一目瞭然であって告知は不要であり、大音量のアナウンスはデモの示威行為を妨害している。

以上